介護保険で給付の対象となる特定福祉用具
購入に対する給付
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、入浴や排せつに用いる福祉用具の購入に対する給付。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施されています。
※年間10万円上限として商品代金のうち、各々の負担割合に応じた金額で購入できます。
給付対象となる特定福祉用具
入浴用具や腰掛便座など利用者の肌が直接ふれることにより、レンタルなどの再利用に抵抗感を伴うものが「特定福祉用具」となり、給付の対象となります。
※給付方法は、市町村により異なります
①償還払い:利用者が全額を支払って購入、保険給付額分の払い戻しを市町村より利用者が受ける給付方法
②受領委任払い:利用者は自己負担分を支払って購入、保険給付額分は市町村より事業者(販売業者)が給付を受ける方法
特定福祉用具購入の流れ
ご希望の方は、お気軽に弊社までお問い合わせください!
※利用される方の体の状態や使用される環境にあわせて、営業スタッフが商品をご提案いたします
※介護保険を利用しなくても購入は可能です
(全額自己負担となります)
※居宅やケアマネージャーがお決まりでない場合もご紹介いたしますので、ご安心ください
給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けた「指定事業者」から購入した場合のみ。
購入の限度額は1年間(4月から翌3月まで)に10万円です。
1年間の福祉用具購入額が10万円を超えると、超えた分は全額自己負担となります。
この10万円は介護保険における自己負担額ではなく、実際にかかった購入費となるので要注意です。
※同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません
※但し、同一種目であっても、その使い方および機能が異なる場合、破損した場合、またご利用者様の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認がとれれば、同一種目であっても改めて購入することができる場合もあります