介護保険の認定を受けている方は、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修が、20万円を上限として自己負担(1~3割)で工事ができます
※要介護状態が重くなった時(3段階上昇)、または転居は再度20万円の限度額が設定されます
※利用限度額を超えた金額は自己負担となります
※20万円の範囲内であれば、複数回に分けて行った場合でも給付を受け取ることができます
【適応となる工事】
①手すりの取り付け
②段差の解消
③すべりの防止および移動の円滑などのための床または通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取り換え
⑤洋式便座等への便器の取り換え
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修